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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001541
税関 東京
処理年月日 20220603
一般的品名 顕微鏡用の附属キット
税番 9033.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 顕微鏡に装着する試料用ホルダーと試料封入用具等のキット  構成:@ホルダー(ステンレス製、1個)     Aチップ(金属シリコン製の薄い板状、24個)     B蓋(中央にガラス窓を有するプラスチック製、24個)     Cアクリルケース(アクリル樹脂製の円柱状で上下に分かれるもの、1セット)     Dピペット(プラスチック製、1個)     Eピンセット(ステンレス製(先端はプラスチック製)、1個)     Fピペットの先端部品(ポリプロピレン製、24個)     Gアダプター(ステンレス製、1個)     Hケース(プラスチック製、@〜Gの収納物のサイズに合わせて内部がスポンジで成型されている、1個)  用途:試料用ホルダーと、ホルダー内に観察対象の試料を封入するためのキットで、試料を封入したホルダーは光学顕微鏡又は電子顕微鏡に装着され、試料の観察に使用される     (使用手順)Cのアクリルケースの下部の上に@のホルダーを置く→ホルダーの中央にEのピンセットでAのチップを乗せる→Dのピペット(Fのピペットの先端を装着)で試料を採取しチップの上に載せる→Bの蓋をのせる→アクリルケースの上部をかぶせ、ひねってホルダーと蓋を固定する→Gのアダプターを差し込み、顕微鏡に装着する       包装:@〜GをHのケースに収納(小売用)  その他:Aチップ、B蓋及びFピペットの先端は、使い捨てされる
分類理由 本品は、顕微鏡に装着する試料用ホルダーと、試料をホルダーに封入するための物品を取り揃え、プラスチック製ケースに収納し小売用包装とした物品であり、その取り合わせから関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、顕微鏡に装着するホルダー及び蓋であり、これらは光学顕微鏡又は電子顕微鏡に専ら又は主として使用する附属品であると認められることから、関税率表第90類の異なる項に属する複数の機器に使用される附属品として、同表第90類注2、同表第90.33項及び同表解説第90.33項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、プラスチック製ケースは、本品を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)により、本品に含めて分類する。 −−−以下余白−−−
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その他
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