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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000584
税関 東京
処理年月日 20220323
一般的品名 牛革製財布(未完成で未組立てのもの)
税番 4202.31-200
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 未完成の牛革製財布  性状:財布のパーツ(@〜Cの4種類)を取りそろえたもの    @〜Cの各部分品で1セット  構成:@本体外面  牛革(エナメルコーティング)製、開閉用ファスナー付き    A内装    牛革及び紡織用繊維製    Bエンブレム 卑金属製    Cタッセル  牛革及び卑金属製  用途:本邦で組み立てて財布として販売    完成のサイズ 18cm×9.5cm×1cm  包装:@〜Cのセットごとに包装(合い数で輸入される)
分類理由 本品は、財布の部分品の合い数をそろえたもので、輸入後、縫製等をすることで完成品となるものであり、完成した財布としての重要な特性を有すると認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定により、完成品として分類する。  本品は、外面がパテントレザー製の財布として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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