登録番号 |
122000584 |
税関 |
東京 |
処理年月日 |
20220323 |
一般的品名 |
牛革製財布(未完成で未組立てのもの) |
税番 |
4202.31-200 |
関税率 |
基本12.50%
、
協定10%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
未完成の牛革製財布 性状:財布のパーツ(@〜Cの4種類)を取りそろえたもの @〜Cの各部分品で1セット 構成:@本体外面 牛革(エナメルコーティング)製、開閉用ファスナー付き A内装 牛革及び紡織用繊維製 Bエンブレム 卑金属製 Cタッセル 牛革及び卑金属製 用途:本邦で組み立てて財布として販売 完成のサイズ 18cm×9.5cm×1cm 包装:@〜Cのセットごとに包装(合い数で輸入される) |
分類理由 |
本品は、財布の部分品の合い数をそろえたもので、輸入後、縫製等をすることで完成品となるものであり、完成した財布としての重要な特性を有すると認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定により、完成品として分類する。 本品は、外面がパテントレザー製の財布として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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