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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000512
税関 東京
処理年月日 20220302
一般的品名 オリーブ抽出物
税番 3824.99-999
関税率 基本3.80% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 オリーブ搾油かすから抽出したマスリン酸等を主体とするものを再精製し、マルトデキストリンで粉末化したもの  製法:オリーブ搾りかす抽出物→エタノール溶解→ろ過→マルトデキストリン、水添加→濃縮→乾燥→充填  成分:マスリン酸、オレアノール酸、マルトデキストリン等  性状:粉末  用途:健康食品原料  包装:1kg/アルミニウム袋×5/袋/段ボール
分類理由 本品は、オリーブの搾りかすから複数の抽出工程を経て得た、主としてマスリン酸、オレアノール酸からなるものを再精製し、粉末化のためにマルトデキストリンを混合したものであり、他の項に該当しないその他の化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項(B)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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