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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000542
税関 東京
処理年月日 20220308
一般的品名 女子用肌着(カップ付半袖シャツ)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付半袖シャツ)  性状:肩からウエストまでを覆う半袖シャツ型女子用肌着     胸部内側にカップを縫製している     カップ下周囲にアンダーゴムを有している     材質:(身生地)アクリル、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン     (中綿)ポリウレタン樹脂     (カップ表地)ポリエステル  サイズ:140cm、150cm、160cm  カラー:オフホワイト、ブラック、ライトグリーン  用途:女子用肌着  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付半袖シャツ)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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