現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000158
税関 東京
処理年月日 20220201
一般的品名 電気銅整列機
税番 8479.81-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 銅精錬工場において電気銅の整列等を行うための機械  性状:電動モーター及び油圧シリンダを装備し、電動モーター及び油圧シリンダの力でコンベアや車輪を動作させ、銅アノード板を自動で搬送する機器     銅アノード板の歪みの油圧矯正装置および電動バリ除去装置が付属している   機能:銅精錬工場にて鋳造されて束になった銅アノード板を1枚ずつ切り分け、不良品を選別し、歪みを矯正、必要があればバリを除去した後、定ピッチで整列する     整列された銅アノード板は天井クレーンによって、次のプロセスである電解槽へ搬送される      寸法:高さ6.8m×幅16m×奥行47m  用途:銅精錬工場用機器
分類理由 本品は、銅精錬工場で使用される機器として照会のあった物品である。  本品は、その機能、用途等から、固有の機能を有する機械類として、関税率表第16部注4、同表第84.79項及び同表解説第84.79項の規定により同項に分類する。  号の決定については、金属の処理用のものとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ