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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000385
税関 東京
処理年月日 20220225
一般的品名 パイナップルエキス
税番 1302.19-231
関税率 基本10% 、 協定6% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルから含水エタノールで抽出したエキス  製法:パイナップル果実→細断→含水エタノール抽出→ろ過→包装  成分:パイナップルエキス(アルコール分50%以上)  性状:黄色〜茶薄黄色の液体  用途:食品用天然香料  包装:25kg/プラスチック容器
分類理由 本品は、パイナップルのエキスであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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