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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000059
税関 東京
処理年月日 20220112
一般的品名 電波吸収体
税番 6815.19-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 多泡性ポリウレタン、カーボンパウダー、難燃剤等から成る電波吸収材  製法:多泡性ポリウレタンにカーボンパウダー、ネオプレンラテックス及び難燃剤を混合した液体を含浸→乾燥→ピラミッド型にカット成形→表面塗装  性状:表面にピラミッド状の突起を連続的に有する板状  成分割合:難燃剤(水酸化アルミニウム)約40%、多泡性ポリウレタン約35%、カーボンパウダー約10%、塗料(ラテックスペイント)約10%、ネオプレンラテックス約5%  機能:含浸カーボンによる体積抵抗率の調整による導電性により、電波吸収性能を得ている  用途:試験室内の壁・天井・床等の内側に設置し、電波を吸収させ、電波の反射を防ぐ  包装:カートンボックス
分類理由 本品は、多泡性ポリウレタン、カーボンパウダー、難燃剤等からなる電波吸収材である。本品は、異なる構成材料から成る電波吸収材であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、電波を吸収するカーボンにあると認められることから、関税率表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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