登録番号 |
122000091 |
税関 |
東京 |
処理年月日 |
20220202 |
一般的品名 |
強化ぶどう酒 |
税番 |
2204.29-010 |
関税率 |
下記及び別紙参照
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
、
酒税については下記参照
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貨物概要 |
ぶどう果実を圧搾し、発酵、ろ過し製造した強化ぶどう酒及びぶどう酒を混合したもの 製法:下記で製造した@〜Bを混合→冷却→ろ過→製品 (強化ぶどう酒@A)ぶどう→圧搾・搾汁→発酵→蒸留酒を添加→熟成→ろ過 (ぶどう酒B)ぶどう→圧搾・搾汁→発酵→熟成→ろ過 原料:ぶどう、蒸留酒 性状:淡黄色液体、アルコール分15〜17% 用途:食品用香料の原料 包装:25L/プラスチックドラム |
分類理由 |
本品は、アルコールを強化したぶどう酒とぶどう酒を混合したものであり、関税率表第22.04項及び同表解説第22.04項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 基本:21.3%又は156.80円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/Lを下回る場合は9 3円/L 協定:15%又は125円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/Lを下回る場合は67円/L 特特:Free なお、酒税については、混成酒類のうち甘味果実酒として、120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
食品衛生
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その他 |
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