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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000091
税関 東京
処理年月日 20220202
一般的品名 強化ぶどう酒
税番 2204.29-010
関税率 下記及び別紙参照
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 ぶどう果実を圧搾し、発酵、ろ過し製造した強化ぶどう酒及びぶどう酒を混合したもの  製法:下記で製造した@〜Bを混合→冷却→ろ過→製品    (強化ぶどう酒@A)ぶどう→圧搾・搾汁→発酵→蒸留酒を添加→熟成→ろ過    (ぶどう酒B)ぶどう→圧搾・搾汁→発酵→熟成→ろ過  原料:ぶどう、蒸留酒  性状:淡黄色液体、アルコール分15〜17%  用途:食品用香料の原料  包装:25L/プラスチックドラム
分類理由 本品は、アルコールを強化したぶどう酒とぶどう酒を混合したものであり、関税率表第22.04項及び同表解説第22.04項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 基本:21.3%又は156.80円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/Lを下回る場合は9   3円/L 協定:15%又は125円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/Lを下回る場合は67円/L 特特:Free  なお、酒税については、混成酒類のうち甘味果実酒として、120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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