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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000019
税関 東京
処理年月日 20220117
一般的品名 壁用木材
税番 4418.99-229
関税率 基本3.90% 、 特恵2.34% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 木材にライムストーンとガラス繊維から成るシートを接着した壁用木材  製法:ダグラスファー合板の板にライムストーンとガラス繊維の混合物を樹脂で固めたシートを湿気硬化ウレタン接着剤で接着する→その上にウエスタンレッドシダーの板を隙間なく並べる→亜鉛めっき鉄ステープルで固定する    材質:(基礎の板)ダグラスファープレイウッド(断面が平行四辺形になるように削られている)     (シート)ライムストーンとファイバーグラスの混合物をポリマーで固めたシート     (接着剤)湿気硬化ウレタン接着剤     (表面の材)ウエスタンレッドシダー     (ステープル)亜鉛めっき鉄  サイズ:約2438mm×240mm×20mm(最大径)  用途:壁用  その他:構造物の荷重を支える設計はされていない
分類理由 本品は、ダグラスファー合板の板にライムストーンとガラス繊維から成るシートを接着し、その上にウエスタンレッドシダ―の板を並べた外壁用木材であり、提示された形状のままで組立用部材として用いられることが明らかなことから、関税率表第44.18項、同表解説第44.18項及び国内分類例規44.18項「1.第44.18項の建築用木工品と第44類の他の項の物品との区分」(2)ハの規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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