事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003894 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220119 |
一般的品名 | 精製糖 |
税番 | 1701.99-200 |
関税率 | 協定(103.10円/kg) 、 基本21.50円/kg |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 砂糖を溶解し、結晶化し、遠心分離し、乾燥粉末化した精製糖 製法:原料を溶解→不純物除去→濃縮→再結晶化→遠心分離→乾燥・冷却→包装 成分:しょ糖(糖度:99.5度以上) 性状:白色粉末 用途:医薬品製造用原料 包装:1、5、10、25、50kg/袋/容器 |
分類理由 | 本品は、精製糖であり、関税率表第17類号注1及び同表第17.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、乾燥状態において全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計の読みで99.5度以上に相当するものに限る。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 、 糖価調整 |
その他 |