現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > スマートフォンケース

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000024
税関 東京
処理年月日 20220119
一般的品名 スマートフォンケース
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 熱可塑性ポリウレタン及びガラスから成るスマートフォンケース  材質:【枠】 熱可塑性ポリウレタン     【背面】ガラス(カメラ穴あり)  サイズ:約16.3cm×8.2cm×1.2cm   用途:スマートフォンの側面及び背面の保護  包装:1個/ブリスターケース×100/カートン
分類理由 本品は、画面全体が露出するように設計されたスマートフォン用ケースとして照会のあったものである。  本品は、プラスチックとガラスの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、スマートフォンの側面を覆い、落下した際の衝撃を緩和する役割などを有するプラスチックであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ