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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003875
税関 東京
処理年月日 20220113
一般的品名 化粧用パフ付きスティック
税番 9616.20-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 化粧用の柄付きプラスチック製パフ  製法:樹脂基材にナイロン繊維を植毛したパフを、プラスチック棒の先端に差し込んだもの  材質:棒状の柄部分:プラスチック     パフ部分:(基材)ナイロン樹脂          (チップ)ナイロン繊維  サイズ:全長 約90mm  用途:口紅等を塗布する化粧道具
分類理由 本品は、ナイロン繊維チップにプラスチック製の柄を結合させた化粧用のパフであることから、関税率表第96.16項及び同表解説第96.16項(4)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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