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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000180
税関 東京
処理年月日 20220131
一般的品名 2液性のウレタン
税番 3909.50-090
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 共に提示される2液性のウレタン  性状:アルミニウムはくが張られたプラスチック製の小袋@と小袋Aをプラスチックシートで補強されたポリエステル製織物の袋に入れたもの  成分:小袋@ポリオール    小袋Aイソシアネート  用途:ポリエステル製織物の袋の内部にある2つの小袋を割り、当該袋の中で2液を混ぜて発泡ポリウレタンを成形し、固まる前に人が座り型をとり、クッションとする  包装:1PC/箱
分類理由 本品は、各々小袋に入れたポリオール及びイソシアネートの2液をポリエステル製織物の袋に入れたものとして照会のあったものである。  本品は、各々小袋に入れた上記2液及びポリエステル製織物の袋の異なる構成要素から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、ポリウレタンを形成する上記2液であると認められる。  これら2液は、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかで、共に提示されるものであり、相対的な量の比により互いに補完し合うものであると認められることから、同表第7部注1の規定により、生産品が属する項に属する。  本品は、上記2液の混合によりポリウレタンが形成されるものであり、同表第39類注6、同表第39.09項及び同表解説第39.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 化学審査
その他
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