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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003845
税関 東京
処理年月日 20220107
一般的品名 しょうが(粉末)
税番 0910.12-210
関税率 基本10% 、 協定5% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 しょうがを乾燥、粉砕し、小売用容器入りにしたもの  製法:しょうがの根→乾燥→異物除去→クリーニング→粉砕→篩(ふるい)→充填  原料:しょうが(学名:Zingiber officinale)100%  性状:黄褐色粉末  用途:小売用(スパイス)  包装:100g/プラスチックボトル
分類理由 本品は、乾燥したしょうがを粉砕したものであり、関税率表第09.10項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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