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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003785
税関 東京
処理年月日 20211224
一般的品名 女子用衣類
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メリヤス編物から成る女子用衣類  性状:肩からウエストまでを覆う女子用衣類     表面の表地はツーウエイ生地(縦横に伸縮性のあるニット生地)     アンダーゴムはアンダーバスト前身の両脇を超えたあたりまで縫い付け     肩ひも、バストアンダーはパワーネットで補強  材質:(身頃)ポリエステル85%、ポリウレタン15%      (カップ)ウレタン     (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  機能:肩ひも、バスト回りに配したパワーネット、アンダーゴムでバストの揺れを防いで動きやすい   用途:スポーツ時に着用する女子用衣類  サイズ:M、L、LL
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類として照会のあったものである。  本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項に分類されない。  したがって本品は、その性状等から、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、その性状等から外衣として着用する衣類と認められるものであり、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品ではないことから同項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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