事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003795 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220104 |
一般的品名 | 電子機器のくず |
税番 | 8549.29-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 電子機器に使用されていた回路基板のくずで、主に貴金属回収に使用するもの 性状:再利用又は転用に適したものではなく、通常、ばら積みで出荷され、個々の製品を損傷から保護するような形で梱包されない 金や銀、銅等を含有する 用途:基板に付着している貴金属を主に回収する(副次的に銅も回収する) その他:乾式製錬所にて破砕された後に他の原料とともに溶解され、貴金属等を回収する |
分類理由 | 本品は、金等を含有する回路基板のくずであり、本来の用途に使用できず、主として貴金属の回収に使用するものであるため、関税率表第85.49項及び同表解説第85.49項の規定により、主として貴金属の回収に使用する種類の電気電子機器のくずとして、上記のとおり分類する。 なお、同表第71.12項及び同表解説第71.12項(E)の規定により、本品は同項には分類されない。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |