事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003891 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220119 |
一般的品名 | 豚肉調製品(ステーキセット) |
税番 | 1602.49-210 |
関税率 | 下記参照 |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 調理済みの豚肉(ばら)、とうもろこし及びいんげんから成るものと調味液を小売用のセットにしたもの 製法:@豚肉→スライス→漬け込み→スチーム→焼成→冷却→袋詰め Aとうもろこし、いんげん→カット→袋詰め B調味液→計量→ボイル→冷却→袋詰め C@〜B各1袋を同一の袋に包装→殺菌→冷却→急速凍結→包装 原料:@豚ばら肉、加工でん粉、砂糖、塩、白こしょう、脱脂粉乳、粉末卵白、水 Aとうもろこし、いんげん Bソース@、醤油、みりん、ソースA、砂糖、にんにく、加工でん粉、L−グルタミン酸ナトリウム、水 用途:小売用(具材を調理し、調味液とからめて食す) 包装:(豚肉50g/枚×2/袋、野菜70g/袋、調味液30g/袋)/袋 |
分類理由 | 本品は、豚肉調製品、冷凍混合野菜、調味液をそれぞれ袋詰めし、ステーキのセットとして同一包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、小売用のセットにした物品と認められる。 本品に重要な特性を与えている物品は、豚肉の調製品であると認められることから、関税率表第16.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、豚肉1個の重量が10グラム以上のものに限る。 (関税率) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 1602.49−210 (暫定)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と 課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 (特特)Free 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 1602.49−220 (暫定)8.5% (特特)Free ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 、 家畜伝染 |
その他 |