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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003772
税関 東京
処理年月日 20220106
一般的品名 子供用テント
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 子供が使用する遊戯用テント(専用収納バッグ付き)  性状:本体(ドーム状屋根、側面、床面)、組立用ポールとジョイント、LEDライト、取扱説明書及び収納用バッグから構成される  材質:(本体)ポリエステル織物、メッシュ生地      (ポール、ジョイント)プラスチック     (LEDライト)プラスチック     (収納バッグ)ポリエステル織物  サイズ:(組立時)135cm×135cm (収納時)35cm×50cm  用途:屋内外に設置し、本品の中で子供が遊ぶ          包装:1セット(専用収納バッグ入り)  その他:対象年齢6か月から10歳
分類理由 本品は、子供が中で遊ぶために使用する組立式のテントであり、その性状から、関税率表解説第95.03項(D)(xxiii)に規定する「屋内外において子供が使用する遊戯用テント」と認められることから、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他のがん具として、上記のとおり分類する。  なお、本品を収納する専用バッグは、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体に与えない容器であることから、同表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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