事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003772 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220106 |
一般的品名 | 子供用テント |
税番 | 9503.00-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 子供が使用する遊戯用テント(専用収納バッグ付き) 性状:本体(ドーム状屋根、側面、床面)、組立用ポールとジョイント、LEDライト、取扱説明書及び収納用バッグから構成される 材質:(本体)ポリエステル織物、メッシュ生地 (ポール、ジョイント)プラスチック (LEDライト)プラスチック (収納バッグ)ポリエステル織物 サイズ:(組立時)135cm×135cm (収納時)35cm×50cm 用途:屋内外に設置し、本品の中で子供が遊ぶ 包装:1セット(専用収納バッグ入り) その他:対象年齢6か月から10歳 |
分類理由 | 本品は、子供が中で遊ぶために使用する組立式のテントであり、その性状から、関税率表解説第95.03項(D)(xxiii)に規定する「屋内外において子供が使用する遊戯用テント」と認められることから、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他のがん具として、上記のとおり分類する。 なお、本品を収納する専用バッグは、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体に与えない容器であることから、同表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |