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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003655
税関 東京
処理年月日 20211221
一般的品名 鉄鋼製固定用器具
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 特定の家具の背面に固定してテレビを取り付けるためのボード  形状:特定の家具の背面にネジで支柱を固定することによって使用する固定ボード      材質:ボード部分(MDF)、支柱・固定金具(鉄鋼)  サイズ:(W)50cm×(D)19.5cm×(H)119cm  用途:特定の家具に固定し、テレビを取り付ける取付具  その他:特定の家具にのみ取り付け可能なサイズとなっており、固定ボードを取り付ける家具本体にも、固定ボードのサイズに合わせた加工を施している     テレビの角度は調整可能
分類理由 本品は、特定の家具の背面に固定しテレビを取り付けるために使用する固定器具として照会のあったものである。  本品は、取り付ける側の家具に合わせた形状ではあるが、当該家具に不可欠な物品とはいえず、家具の部分品として関税率表第94.03項には分類されない。  本品は、ボード、支柱等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製の支柱及び固定金具と認められることから、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令
その他
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