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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003621
税関 東京
処理年月日 20211216
一般的品名 自動車用コンソールボックスの部品
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のコンソールボックス用部品(カップホルダーの蓋の取手)  材質:プラスチック  用途:特定車両の前席間センターコンソールの収納エリアにあるカップホルダーの蓋に取り付ける、プラスチック製の取手      サイズ:約9mm×約54mm×約15mm
分類理由 本品は、自動車のコンソールボックスの収納エリアにあるカップホルダーの蓋に取り付ける、プラスチック製の取手として照会があったものである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第15部注2の卑金属製のはん用性の部分品に類するプラスチック製の取付具と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により、同表第17部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、プラスチック製の車体用取付具として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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