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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003589
税関 東京
処理年月日 20220117
一般的品名 ノートパソコン
税番 8471.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自走機能付きデジタルカメラの遠隔操作用ノート型パソコン  性状:液晶表示部分とキーボード等の入力装置部分が分割構成され、二つ折りにして収納できるもの     中央処理装置、液晶表示パネル、キーボード、入出力端子等を備えている      サイズ:幅約350mm×高さ約33mm×奥行き約250mm  重量:約3kg  用途:自走機能付きデジタルカメラの遠隔操作用コントローラーとして使用  参考:操作対象の自走機能付きデジタルカメラが同一梱包されている
分類理由 本品は、自走機能付きデジタルカメラの遠隔操作用ノートパソコンとして照会のあったものである。  本品は、その性状、機能から関税率表第84類注6(A)、同表第84.71項及び同表解説第84.71項の規定により、自動データ処理機械として、上記のとおり分類する。  2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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