事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003615 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20211210 |
一般的品名 | くん製豚ばら肉(冷凍) |
税番 | 0210.12-010 |
関税率 | 暫定下記参照 、 特特下記参照 |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 豚ばら肉に塩水を注入し、乾燥及びくん製した後、冷凍したもの 製法:豚ばら肉→塩水注入→冷蔵保管→乾燥→くん煙→冷却→包装→冷凍 原料:豚ばら肉、塩、水 用途:業務用食材 包装:ポリエチレンパック×4/箱(不定貫品) |
分類理由 | 本品は、くん製した豚ばら肉であり、関税率表第02.10項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 0210.12−010(暫定)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課 税価格に0.6を乗じて得た額との差額、(特特)Free 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 0210.12−020(暫定)8.5%、(特特)Free ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 、 家畜伝染 |
その他 |