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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003520
税関 東京
処理年月日 20211126
一般的品名 登山靴
税番 6403.91-011
関税率 基本27% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−革、ゴム、紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−ゴム  構造:甲はひも締め      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり      爪先部分は堅牢である 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜6mm・税関実測値)      外底の踏みつけ部分の厚さ21mm、かかと部分の厚さ38mm(税関実測値) 製法:セメント製法 用途:登山用、ハイキング用 その他:甲の部分は防水加工が施されている      ベロは袋状である      くるぶしを覆うもの
分類理由 本品は、登山用及びハイキング用シューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)〜(3)を充足し、また、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物と認められるので上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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