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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003392
税関 東京
処理年月日 20211110
一般的品名 金属剥離機器
税番 8479.81-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金属剥離機器  性状:油圧シリンダー、モーター、多関節ロボット、コンベア、洗浄タンク等を自蔵し、電解銅を分離し、電解槽に戻して出荷するまでの一連の工程を自動でおこなう機器   機能:電解銅が付着した状態の陰極板を洗浄後、陰極板と電解銅に振り分ける。     陰極板は再利用され、電解銅は搬送を容易にするためのカシメや曲げやバンドでの結束を行った後、出荷される。     一連の作業の中で電解銅の品質管理を行い、品質を満たさないものは排出される機能を備えている。      寸法:高さ8m×幅33.7m×奥行47.5m  用途:銅精錬工場用機器
分類理由 本品は、銅精錬工場で使用される機器として照会のあった物品である。  本品は、その機能、用途等から、固有の機能を有する機械類として、関税率表第16部注4、同表第84.79項及び同表解説第84.79項の規定により同項に分類する。  号の決定については、金属の処理用のものとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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