事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003313 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20211117 |
一般的品名 | 含水結晶ぶどう糖 |
税番 | 1702.30-221 |
関税率 | 基本25% 、 協定21.3% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | でん粉を加水分解した後、精製し、粉状にしたぶどう糖 製法:原料→加水分解→ろ過→イオン交換樹脂精製→濃縮→結晶化→遠心分離→乾燥→ふるい分け 原料:でん粉 成分割合:D−グルコース含量(ドライベース)99.5%以上、総固形物含有量90%以上、硫酸灰分(ドライベース)0.25%以下 性状:白色粉末 用途:工業用(非食用) 包装:25kg/袋 |
分類理由 | 本品は、ぶどう糖(精製したもの)であり、関税率表第17.02項及び国内分類例規1702.30『1.ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」』の規定により、上記のとおり分類する。ただし、CODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |