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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003313
税関 東京
処理年月日 20211117
一般的品名 含水結晶ぶどう糖
税番 1702.30-221
関税率 基本25% 、 協定21.3% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 でん粉を加水分解した後、精製し、粉状にしたぶどう糖  製法:原料→加水分解→ろ過→イオン交換樹脂精製→濃縮→結晶化→遠心分離→乾燥→ふるい分け  原料:でん粉  成分割合:D−グルコース含量(ドライベース)99.5%以上、総固形物含有量90%以上、硫酸灰分(ドライベース)0.25%以下   性状:白色粉末  用途:工業用(非食用)  包装:25kg/袋
分類理由 本品は、ぶどう糖(精製したもの)であり、関税率表第17.02項及び国内分類例規1702.30『1.ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」』の規定により、上記のとおり分類する。ただし、CODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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