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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003201
税関 東京
処理年月日 20211109
一般的品名 調製食料品(飲料のもと)
税番 2106.90-293
関税率 基本22% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ココナッツウォーター粉末、レモンジュース粉末、ドラゴンフルーツ粉末等を混合したもの  製法:原料選定→計量・混合→充填  原料:ココナッツウォーター粉末、レモンジュース粉末、ドラゴンフルーツ粉末、香料、しろきくらげ粉末、バンブーシリカ(竹抽出物)粉末、ステビア粉末  性状:濃ピンク色の粉末  用途:小売用(水やジュースなどと混ぜて飲用)  包装:8.46オンス/PET容器
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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