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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003157
税関 東京
処理年月日 20211105
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの     腹部の内側にパワーネットを使用している     股部に綿製メリヤス編物を使用している  材質:(身生地)ナイロン87%、ポリウレタン13%     (パワーネット)ナイロン92%、ポリウレタン8%     (股部)綿100%  機能:腹部を引き締め、ヒップラインを整える  用途:女子用下着  サイズ:S、M、L、XL、XXL  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、腹部及び臀部を補整する人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)として照会のあったものである。  本品は、腹部の内側にパワーネットを使用したものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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