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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003156
税関 東京
処理年月日 20211025
一般的品名 浴室用椅子
税番 9401.80-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製座面部分及び、アルミニウム合金製の脚から成る浴室用の椅子  性状:ポリプロピレン製の座面部分に、アルミニウム合金製の脚4本をはめ込んだ椅子(フレーム部分なし)     座面裏部分には強度を高めるため、リブ先を中央に集める加工を施している     脚の先端部分には、樹脂製のキャップを差し込んでいる  材質:(座面部分)ポリプロピレン     (脚部分)アルミニウム合金・ポリカーボネート(内キャップ)     (脚キャップ)EVA樹脂      サイズ:(幅)約39cm×(奥行き)約33cm×(高さ)約35cm  用途:入浴時に浴室において腰を掛けるために使用する  包装:4台/箱
分類理由 本品は、プラスチック製座面部分及び、アルミニウム合金製の脚から成る浴室用の椅子として照会があった貨物である。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第94類注2に規定する「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」であり、椅子と認められることから、同表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けとして、同項に分類する。  号の決定については、フレームを有する形状でないことから、その他の腰掛けとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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