現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002905
税関 東京
処理年月日 20211014
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-281
関税率 協定(29.8%) 、 暫定1% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バニラ豆からバニラエキスを抽出及びバニラ種子を採取した後に、砂糖水を加えたもの  製法:バニラ豆→粉砕→抽出→濃縮→砂糖水混合→フィルター→包装  原料:砂糖水、バニラ豆  性状:液体  用途:製菓製造用(小売用)  包装:30g/プラスチックボトル
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。 ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 糖価調整
その他
ページトップに戻る
トップへ