事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002738 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20210927 |
一般的品名 | 女子用衣類(カップ付タンクトップ) |
税番 | 6110.30-099 |
関税率 | 基本10.9% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 人造繊維製女子用衣類(カップ付袖なし衣類) 性 状:上半身を覆う袖なし衣類 胸部にモールド成形したブラジャーカップが縫製されている カップ下周囲にアンダーゴムを有する カップ付近にパワーネットを使用 裾から上20cmはフリル状 材質:(身生地)ポリエステル61%、綿32%、ポリウレタン7% リブ編み (カップ回り)肌側:ポリエステル、綿及びポリウレタン ベア天竺編み 裏側:前中心 ナイロン マーキゼット 脇 ポリエステル及びポリウレタン パワーネット 用途:女子用肌着 サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL 包装:1枚/PP包装(プラスチックハンガー付き) |
分類理由 | 本品は、人造繊維製製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)として照会のあったものである。 本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項に分類されない。 したがって本品は、人造繊維製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、本品は、その構造から胸部を補整する機能を有するものと認められるが、通常の衣類と同じ形状であり、主として体型を整える衣類とは言えず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品ではないことから同項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
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