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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002581
税関 東京
処理年月日 20211116
一般的品名 酸化亜鉛を含有するダスト
税番 2620.19-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 製鉄副産物から、リサイクル原料(高炉原料)を取り出した際の酸化亜鉛を多く含む二次ダスト(粗酸化亜鉛)  原料:製鉄副産物(高炉ダスト、転炉ダスト、各種工程で生ずる汚泥など)  製法:製鉄副産物→回転炉床炉で還元処理(RHF法)→@気化し、集塵機で集められた二次ダストを取得→包装  (RHF法→A還元鉄を多く含むペレット取得→製鉄原料として高炉へ)  成分:酸化亜鉛を主体とした混合物  性状:粉末  用途:亜鉛精錬の原料  包装:フレキシブルバッグ  補足:原料である製鉄副産物を高炉原料としてリサイクルするには、副産物に多く含まれた亜鉛が阻害となるため、亜鉛を気化させて除去すると、高炉原料となるAが得られ、リサイクル原料として高炉に投入される    二次ダストである本照会貨物@は酸化亜鉛を多く含むことから亜鉛精錬原料としてリサイクルする
分類理由 本品は、鉄鋼製造に際して発生するダスト等から、さらに鉄鋼製造原料となり得る成分を取り出す際に発生する酸化亜鉛を含有するダストである。本品は、輸入後、亜鉛の精製に使用されるものであり、製鋼煙灰等を原料とし、回転炉床炉による還元処理の際に生じたものであることから、関税率表第26類注3(a)、同表第26.20項及び同表解説第26.20項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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