事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002107 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20210714 |
一般的品名 | 履物の部分品(甲) |
税番 | 6406.10-200 |
関税率 | 基本4.2% 、 協定3.4% |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 室内用履物の甲部分 材料:甲−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構造:甲に中底を取り付けたもの 甲は面ファスナー締め 用途:室内用履物 その他:輸入後、国内で本底を取り付け、室内用履物として販売する |
分類理由 | 本品は、室内用履物の甲部分として照会のあったもので、甲に中底が取り付けられているが、本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |