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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002107
税関 東京
処理年月日 20210714
一般的品名 履物の部分品(甲)
税番 6406.10-200
関税率 基本4.2% 、 協定3.4%
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 室内用履物の甲部分  材料:甲−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構造:甲に中底を取り付けたもの     甲は面ファスナー締め 用途:室内用履物 その他:輸入後、国内で本底を取り付け、室内用履物として販売する
分類理由 本品は、室内用履物の甲部分として照会のあったもので、甲に中底が取り付けられているが、本底が取り付けられていないものである。  本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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