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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001912
税関 東京
処理年月日 20210624
一般的品名 粘着フィルム
税番 3919.90-090
関税率 基本3.8% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 接着性を有するへん平なプラスチック製フィルム、クリーニングクロス、埃取りシール、ヘラの小売り用セット  材質:(液晶保護フィルム)ハードコーティング層 15μm、PET層 50μm、ポリウレタン層 125μm、シリコーン粘着層 30μm(両面にPETの保護シート付)    (クリーニングクロス)アセテート製織物    (埃取りシール、ヘラ)紙製  性状:スマートフォンの液晶保護フィルム(14.5cm×7cm)は、特定のスマートフォンの形状にカットし、カメラ用の穴を1つ有している     クリーニングクロス(7cm×7.5cm、ほつれ止めとして、縁をピンキングカット)及び埃取りシール(3cm×6cm)は、フィルムを貼る前のスマートフォン画面の汚れ落とし用     ヘラ(5cm×7.5cm)は、フィルムを貼るときに使用  用途:スマートフォンの液晶保護  包装:(内容物)液晶保護フィルム、クリーニングクロス、埃取りシール、ヘラ     (外箱)紙製
分類理由 本品は、スマートフォンの表面に貼る接着性を有するへん平な形状のプラスチック製のフィルムに、付属品としてクリーニングクロス、埃取りシール、ヘラを収納して、小売り用に包装した物品であり、その性状等から関税率表の解釈に関する通則3(b)(])に規定する「小売り用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、液晶を保護するフィルムであると認められることから、関税率表第39.19項及び同表解説第39.19項の規定により、プラスチック製の接着性を有するフィルムとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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