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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001781
税関 東京
処理年月日 20210628
一般的品名 粟調製品
税番 1904.90-400
関税率 基本25% 、 協定21.3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 粟を水に浸漬し、スチームした後、粟粉、ぶどう糖等を混合し凍結、乾燥したものと個包装した砂糖を3個セットにしたもの  製法:原材料受入→選別→水に浸漬→スチーム加熱→他の材料混合→凍結→乾燥→計量→個包装した砂糖を入れ包装→保管  原料:@プレーン:粟、粟粉、ぶどう糖、キサンタンガム、リボフラビン    A緑豆:粟、粟粉、緑豆、ぶどう糖、キサンタンガム、リボフラビン    Bなつめ:粟、粟粉、なつめ、ぶどう糖、キサンタンガム、リボフラビン    C砂糖  用途:小売用及び卸用(お湯を入れ、混ぜて食す)  包装:@25g、A25g、B24g/カップ入り(プラスチックスプーン付き)×16/箱×100/カートン
分類理由 本品は、蒸気による加熱調理をした3種の粟の調製品をそれぞれ個包装にした砂糖及びプラスチック製スプーンと共に小売用に包装し、同一梱包したものであり、いずれも関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。いずれの物品も重要な特性を与えている物品は、粟調製品であると認められることから、本品は、関税率表第19.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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