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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001665
税関 東京
処理年月日 20210614
一般的品名 紙製の箱(ゲームカード収納用)
税番 4823.90-200
関税率 基本2.2% 、 協定Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紙を主体とした素材から作ったゲームカード収納用の箱  材料:表生地 PU合皮(ポリプロピレン不織布に多泡性ポリウレタンをコーティングしたもの)     芯地 板紙     裏生地 ポリエステル起毛生地     部材としては、重量は紙が一番多い     個々の部材はつながっている  製法:各材料を裁断→表生地にプリント→板紙、PU合皮、ポリエステル生地をアクリル系接着剤で張り合わせる→生地の表面に飾りステッチを入れる→裏生地に箔プリント→箱型に組み立てる→圧力をかける機械で整形→正面の重ねる部分に留め具用の磁石を接着剤で取り付ける→汚れの検品ののちPP袋で梱包  サイズ:75mm×105mm×65mm  用途:ゲーム用カードを収納するケース  包装:48個/段ボールケース
分類理由 本品は、基体の板紙をプラスチックシートで被覆したゲームカードの収納に用いる化粧箱として照会にあった物品である。  本品を構成する素材のうち、重量比で紙が最大と認められることから、通則3(b)により紙が本品に重要な特性をを与えるものと考えられる。  本品は、その性状等から、関税率表第48.23項及び同表解説48.23項の規定により、その他の紙製品として上記のとおり分類する。  なお、性状からゲーム用品とは特定できないため、同表第95.04項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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