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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001629
税関 東京
処理年月日 20210608
一般的品名 女子用肌着(カップ付8分袖シャツ)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付き8分袖シャツ)  性 状:肩からウエストまでを覆う長袖シャツ型女子用衣類     胸部内側にモールド成形したカップをブラジャーカップ状に縫い付け     カップ下に、伸び止め機能のある生地を使用     カップ周囲にパワーネット使用し、カップ下周囲にアンダーゴムを有する  素 材:ポリエステル38%、アクリル32%、レーヨン21%、ポリウレタン9%  用 途:女子用肌着  サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL  包 装:小売用包装(ビニール袋、プラスチックハンガー付き)/1枚
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付Tシャツ)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるため着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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