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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001775
税関 東京
処理年月日 20210624
一般的品名 プラスチックフィルムを貼り付けたベニヤ板
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ベニヤ板とプラスチックフィルムの層から成る粘着性を有するシート  構 造:ベニヤ板にプラスチックフィルムを貼り合わせ、更にそのプラスチックフィルムに粘着剤を塗布し、剥離紙を付したもの  材質:(表面基材)樺材ベニヤ板、PETフィルム     (粘着剤) アクリル樹脂系粘着剤     (剥離紙) シリコーンコートクラフト紙  用途:食品包装等のラベル  サイズ:幅990mmのロール状  包装:パレット包装
分類理由 本品は、樺材のベニヤ板とプラスチックの層から成るシートで、食品包装等のラベルに使用されるものである。  本品のプラスチックフィルムはベニヤ板の補助的役割として使用されていることから、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」の規定により、同表第39類からは除かれる。  また、本品に施されたプラスチックフィルム等を木材に貼り付ける加工は、同表第44.08項で認められた加工ではないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その他の木製品として、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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