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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001429
税関 東京
処理年月日 20210524
一般的品名 モリンガの葉粉末
税番 1211.90-999
関税率 基本2.5% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 モリンガの葉を粉末にしたもの  製法:収穫→選別→洗浄→フィルタリング→乾燥→オーブン(加熱殺菌)→フライス加工→スクリーニング→検疫→真空引き→梱包  原料:モリンガ(学名:Moringa oleifera)  性状:緑色粉末  用途:水またはお湯に溶いて飲用  包装:1kg/真空パック(プラスチック製)
分類理由 本品は、薬効のある植物の部分を粉末にしたものであり、関税率表第12.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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