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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001405
税関 東京
処理年月日 20210518
一般的品名 卓上つい立て
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 芯材を有する合成繊維製の卓上つい立て  性状:芯材を有する合成繊維製卓上つい立てで、持ち手を有する    収納時は三つ折りに折り畳み、面ファスナー、スナップボタンで固定出来る    折り畳むと学習道具等が収納可能なバッグ様の形状となる    外側と内側に1つずつプラスチックシート製のポケットを有し、内側に合成繊維製ポケットを3つ有する    LEDライト取付部およびマグネット取り付け部に鉄板がある  材質:(表面、持ち手、内側ポケット)ポリエステル織物     (芯材)板紙    (プラスチックシート製ポケット)PVC    (スナップボタン、鉄板)鉄    (面ファスナー)ポリプロピレン  サイズ:縦400mm×横450mm×奥行50mm(収納時)  用途:折り畳んだ状態で筆記用具やドリル等を入れたり、開いた状態でつい立てとして使用    子供がリビング机などで勉強をする時に使用  包装:12pcs/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製折り畳み式の卓上つい立てで、バッグ等にも使用できるものとして照会のあったものである。  本品は、卓上に置いて使用するものであり、関税率表第94類注2に規定する家具に該当しないため、同表第94.03項には分類されない。  また、本品は、性状及び用途から主としてつい立てとして使用するものと認められることから、関税率表解説第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、合成繊維、紙等の異なる材料からなる物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、外面を構成する紡織用繊維であると認められることから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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