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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001303
税関 東京
処理年月日 20210520
一般的品名 腰部固定用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維編物等から成る腰部固定ベルト  性 状:帯状の伸縮生地を使用した本体ベルトと、その上に一回り細い補助ベルトからなるもの     ベルトの両端に面ファスナーを有する     背中側に4本のABS樹脂製ボーン(取り外し可能)を有し、両脇にバネ状の金属製軟性ボーンが2本埋め    込まれている  素 材:(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ゴム     (ボーン)ABS樹脂、金属製  サイズ:S、M、L、XL、XXL、XXXL  用 途:腰部に装着することで腰部を引き締め、姿勢を矯正する  包 装:1枚/EVA袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰部を固定し、姿勢を矯正するものとして照会があったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同表第90類から除外される。  したがって、本品は、その性状及び機能等から、身体をサポートする身体支持用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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