現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001297
税関 東京
処理年月日 20210520
一般的品名 女子用衣類
税番 6104.42-000
関税率 基本10.9% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製編物から成る女性用衣類(ワンピース型)  性 状:綿製編物から成る、肩から膝下までを覆う長袖の女性用衣類(ワンピース型)     左脇にスリットを有する  素 材:(身頃)綿100% (フライス編み)     (襟、袖口)綿79%、ナイロン19%、ポリウレタン2% (リブ編み)  サイズ:32、38、44、46、48  用 途:女子用衣類
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る、肩から膝下までを覆うワンピース型の女子用衣類である。  本品は、その性状から、関税率表第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用のドレスとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ