事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121000274 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20221212 |
一般的品名 | 乳児用の水着と帽子のセット(A帽子) |
税番 | 6505.00-900 |
関税率 | 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | @乳児用水着とA帽子を小売用包装したもの @乳児用水着 性状:肩から太ももまでを覆う、合成繊維製編物から成る乳児用水着(長袖) 前面にスライドファスナーを有する 素材:ポリエステル85% スパンデックス15% サイズ:XS(0−6か月)、S(6−12か月)、M(12−18か月)、L(18−24か月) 用途:乳児用衣類 A帽子 製法:合成繊維製編物から成る帽子、あごひも、つば及びネックガードを有する 素材:ポリエステル85% スパンデックス15% 用途:乳児用帽子 包装:@乳児用水着とA帽子各1点をとり合わせてクラフト包装箱入り |
分類理由 | 本品は、@乳児用水着とA帽子のセットを小売用の包装にした物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、A帽子は、編物製の帽子として関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@乳児用水着 6111.30-300 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
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