事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121000272 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20221215 |
一般的品名 | 乳児用衣類と帽子のセット(@乳児用衣類) |
税番 | 6111.30-300 |
関税率 | 基本10.70% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | @乳児用衣類とA帽子を小売用包装したもの @乳児用衣類 性状:合成繊維製編物から成る、長袖を有し、上半身を覆う乳児用衣類 素材:ポリエステル85%、スパンデックス15% サイズ:XS(0−6か月)、S(6−12か月)、M(12−18か月)、L(18−24か月) 用途:乳児用衣類 A帽子 性状:合成繊維製編物から成る帽子、あご紐及びつばを有する 素材:ポリエステル85%、スパンデックス15% 用途:乳児用帽子 包装:@乳児用衣類とA帽子各1点をとり合わせてクラフト包装箱入り |
分類理由 | 本品は、@乳児用衣類とA帽子のセットを小売用の包装にした物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、@乳児用衣類は、その性状及び用途から、乳幼児用の衣類として関税率表第61.11項及び同表解説第61.11項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A帽子 6505.00-900 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み。 −−−以下余白−−− |
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