事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 120003259 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20211216 |
一般的品名 | 映像撮影セット(Aコンデンサーマイク) |
税番 | 8518.10-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 映像撮影用の照明スタンド、マイク、照明器具のセット 構成:@スマートフォンホルダーが取り付けられたLEDライトスタンドAコンデンサーマイク、Bコンデンサーマイク用スタンド、CLEDライトボックス(附属品:USBケーブル)D英文取扱説明書、E和文取扱説明書 性状:@:台座、支柱、可動するポール部からなるスタンドに、円形のプラスチック製LEDライトとスマートフォンホルダーが取り付けられている。LEDライト部分には、電源入切、発光色(寒色・暖色)の切り替えができるスイッチの付いたUSB端子つきケーブルが取り付けられている。ねじアダプターを使用してBのホルダー部を接続することにより、Aのコンデンサーマイクを取り付けることも可能。 A:集音部とベース部からなり、ベース部にはケーブルが接続されている。 B:三脚部とホルダー部からなるスタンド。ホルダー部は取り外して@のスタンドに取り付けることが可能。 C:プラスチック製の長方形容器正面に「ON AIR」と記載されたボードが取り付けられており、容器内部にはLED発光ユニットが取り付けられている。(附属品:USBケーブル) D:紙製、小冊子 E:紙製、2つ折り サイズ:縦51×横69×高さ9cm(税関実測値) 包装:1セット/小売用段ボール箱 |
分類理由 | 本品は、映像撮影用の@スマートフォンホルダー付きLEDライトスタンド、Aコンデンサーマイク、Bコンデンサーマイク用スタンド、CLEDライトボックス、D英文取扱説明書、E和文取扱説明書を取りそろえて小売り用段ボール箱に入れたものである。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のAについては、映像撮影時の集音に使用されるコンデンサーマイクであり、その性状等から、関税率表第85.18項及び同表解説第85.18項(A)の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)@:9405.21−000、B:8518.10−000、C:9405.61−090、 D:4901.99−000、E:4901.10−000 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−− |
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