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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120003259
税関 東京
処理年月日 20211216
一般的品名 映像撮影セット(@LEDライトスタンド)
税番 9405.21-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 映像撮影用の照明スタンド、マイク、照明器具のセット  構成:@スマートフォンホルダーが取り付けられたLEDライトスタンドAコンデンサーマイク、Bコンデンサーマイク用スタンド、CLEDライトボックス(附属品:USBケーブル)D英文取扱説明書、E和文取扱説明書 性 状:@:台座、支柱、可動するポール部からなるスタンドに、円形のプラスチック製LEDライトとスマートフォンホルダーが取り付けられている。LEDライト部分には、電源入切、発光色(寒色・暖色)の切り替えができるスイッチの付いたUSB端子つきケーブルが取り付けられている。ねじアダプターを使用してBのホルダー部を接続することにより、Aのコンデンサーマイクを取り付けることも可能。     A:集音部とベース部からなり、ベース部にはケーブルが接続されている。     B:三脚部とホルダー部からなるスタンド。ホルダー部は取り外して@のスタンドに取り付けることが可能。     C:プラスチック製の長方形容器正面に「ON AIR」と記載されたボードが取り付けられており、容器内部にはLED発光ユニットが取り付けられている。(附属品:USBケーブル)     D:紙製、小冊子     E:紙製、2つ折り サイズ:縦51×横69×高さ9cm(税関実測値) 包装:1セット/小売用段ボール箱
分類理由 本品は、映像撮影用の@スマートフォンホルダー付きLEDライトスタンド、Aコンデンサーマイク、Bコンデンサーマイク用スタンド、CLEDライトボックス、D英文取扱説明書、E和文取扱説明書を取りそろえて小売り用段ボール箱に入れたものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品の@は、調光機能を有するスタンド付きLEDライトであり、関税率表第94.05項及び同表解説第94.05項の規定により、卓上等用の電気式の照明器具として、上記のとおり分類する。  (参考)A:8518.10−000、B:8518.10−000、C:9405.61−090、      D:4901.99−000、E:4901.10−000 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
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