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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120001396
税関 東京
処理年月日 20211215
一般的品名 帆立貝柱と帆立貝調製品(�@冷凍帆立貝貝柱)
税番 0307.22-210
関税率 基本10%
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 �A帆立貝調製品を�Bベーカリー製品に詰め、�@冷凍帆立貝貝柱をのせて冷凍したもの  製法:�@冷凍帆立貝貝柱:帆立貝貝柱→冷凍    �A帆立貝調製品:各原材料を混合    �Bベーカリー製品:ひまわり油以外の原料混合→混捏→圧延→成型→焼成→ひまわり油を吹きかける→形を整える    �C�Aを�Bに詰める→�@をのせる→チャービルをかける→凍結→包装→冷凍保管        原料:�@帆立貝貝柱:パタゴニア帆立貝    �A帆立貝調製品:フロマージュフレ(無脂肪乳、バターミルク、クリーム、乳たんぱく、バターミルクパウダー、乳酸菌)、貝柱フレーク、バター、クリーム、パン粉、レモンの皮、オレンジ調製品、レモン果肉、レモン調製品、チャービル、小麦麦芽粉、白こしょう    �Bベーカリー製品:小麦粉、ひまわり油、塩、オリーブ油、ひまわりレシチン、水           用途:加熱後摂取冷凍食品(オーブンで加熱して食す)  包装:116g/小売用箱
分類理由 本品は、�A帆立貝調製品を�Bベーカリー製品に詰め、�@冷凍帆立貝貝柱(加熱及び調味不十分)をのせて冷凍したものであるが、簡単な操作により分離可能であることから分離課税とする。  本品のうち、�@冷凍帆立貝貝柱は、関税率表第03.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)�A帆立貝調製品 :1605.52−900     �Bベーカリー製品:1905.90−329  2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 IQ
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