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9401 税関の処分に不服があるときの不服申立手続(カスタムスアンサー)


 
 関税法その他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について不服があるときは、これらの処分を行った税関長に対して不服を申し立てることができます。これを「再調査の請求」といいます。
 再調査の請求は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求書を提出することにより行います。再調査の請求書の提出を受けた税関長は、その処分が正しかったかどうかを調査し、その結果を決定書謄本で請求した人に通知します。

 関税法その他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に財務大臣に対して不服を申し立てることもできます。
 また、再調査の請求についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該再調査の請求をした人は、決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内に財務大臣に対して不服を申し立てることができます。これらを「審査請求」といいます。
 審査請求は、審査請求書を提出することにより行います。財務大臣は、審査請求書の提出を受けたときは、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本で請求した人に通知します。

 財務大臣の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。この訴えの期限は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日から起算して6か月以内です。
 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分の場合と、いわゆるわいせつ物品及び児童ポルノに該当する旨の通知の場合には、原則として、審査請求の裁決が行われた後でなければ、裁判所に訴えを提起することはできません。

(関税法第89条〜第93条、行政不服審査法第18条、第54条、行政事件訴訟法第14条)

 


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