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9105 通関業務、関連業務の範囲 3/3 (カスタムスアンサー)


 

関連業務(通関業法第7条)
通関業法第7条本文具体例
  通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
  ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
「通関業務に先行する関連業務」
  • 事前教示照会手続
  • 輸出入申告等の前にされる開庁時間外の執務を求める届出等
  • 外国貨物仮陸揚届出手続
  • 保税運送申告手続
  • 見本の一時持出しの許可申請手続
  • 見本の展示の許可申請手続
  • 内国消費税に関する納税申告手続
  • 製造工場の承認申請手続
  • 他所蔵置許可申請手続
  • 他法令の許可承認申請手続
  • 本船扱い申請手続
  • ふ中扱い申請手続
  • 搬入前申告扱い申請手続
  • ラベル貼り
  • 内容点検                    等
「通関業務に後続する関連業務」
  • 輸出入申告等の許可又は承認の後にされる開庁時間外の執務を求める届出
  • 関税の払戻し又は還付の申請手続
  • 内国貨物の運送申告             等

 




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