9105 通関業務、関連業務の範囲 3/3 (カスタムスアンサー)
関連業務(通関業法第7条)
| 通関業法第7条本文 |
具体例 |
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。 |
「通関業務に先行する関連業務」
- 事前教示照会手続
- 外国貨物の仮陸揚届出手続
- 他所蔵置許可申請手続
- 見本の一時持出しの許可申請手続
- 貨物取扱い許可申請手続
- 保税運送申告手続
- 本船扱い申請手続
- ふ中扱い申請手続
- 搬入前申告扱い申請手続
- 他法令の許可承認申請手続
- 輸出入申告等の前にされる開庁時間外の執務を求める届出
- 製造工場の承認申請手続
- 輸入申告等の前にされる内国消費税に関する
納税申告手続等
「通関業務に後続する関連業務」
- 輸出入申告等の許可又は承認の後にされる開庁時間外の執務を求める届出
- 関税の払戻し又は還付の申請手続
- 内国貨物の運送申告 等
|
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。