9009 海外旅行者向け(動物の輸入届出制度)(カスタムスアンサー)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく、「動物の輸入届出制度」は、輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐためのものです。
海外に持ち出した動物や海外で購入した動物のうち以下の対象動物については、日本に持ち込むことはできません。ただし、輸出国政府機関発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。
詳細については、到着予定の港または空港を管轄する検疫所にお問い合わせ下さい。
【対象動物】
陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体
※ 例
・陸生哺乳類:フェレット、ハリネズミ、フクロモモンガ、ハムスター 等
・鳥類:オウム、インコ、鳩、文鳥 等
なお、以下の対象動物については、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして、日本に持ち込むことが禁止されています(厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けた場合を除く。)。
【対象動物】
イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ
より詳細な情報は、以下、厚生労働省ホームページをご確認ください。
動物の輸入届出制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問い合わせ先(検疫所)
検疫所の届出窓口一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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