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8009 通関士試験科目の一部免除(カスタムスアンサー)


〔科目の免除〕
  通関士試験は、3科目の試験により実施されていますが、次に該当する方は試験科目の一部免除を受けることが可能です。
1 .通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。)に従事した期間が通算して15年以上になるとき
      試験科目の下記(1)及び(2)の2科目免除
 
2 .通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)をいう。)に従事した期間が通算して5年以上になるとき
      試験科目の下記(2)の1科目免除
 
  なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必要としない機械的事務(例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等)は含まれないことになっています。

〔試験科目〕
(1) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。)
(2) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務
(3) 通関業法

〔期間の計算〕
  通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法は、次のとおりです。
  (1) 通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし、当該業務又は事務に従事しないこととなった日の前日又は受験願書受付締切日を終期として計算します。この場合に、始期となる日又は終期となる日の属する月はそれぞれ1月として計算し、始期と終期との間に当該業務又は事務に従事しないこととなった場合には、それぞれの従事する期間について同様の方法によって計算したうえで合算します。
  (2) 同一の月においてその従事しないこととなった通関業者の通関業務又は官庁の事務に再び従事することとなったときは、その月においては、当該業務又は事務に引き続き従事したものとして計算します。
  (3) 官庁における関税その他通関に関する事務に従事していた方が、同一月内に通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事することとなった場合又はその反対の場合においては、その月については、通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事していたものとして計算します。

〔申請手続〕
  試験科目の免除を受けようとする方は、「通関士試験科目の一部免除申請書」(税関様式B-1210)1通に次のいずれかの者が証明した「証明書」(税関様式B-1215)を添えて、受験願書と一括して税関へ提出してください。申請書提出期間は、受験願書受付期間と同一期間です。なお、免除の決定のため審査を要しますので、なるべく早めに提出してください。(様式は出願書類を請求する際に併せて請求するか、税関ホームページから入手してください。)
(a)   通関業者の通関業務に従事していた方又は従事している方の場合は、当該通関業者(これらの者が2以上である場合には、それぞれの者)又は通関業者であった者。
  この場合において通関業者が死亡し、又は解散した等の理由によりその証明を得られない場合で、当該通関業者が所属していた通関業者の組織団体がその事実を証明できるときは、当該組織団体。
(b)   官庁における事務に従事していた方で退職している方の場合は、当該事務に係る最終所属官庁。
(c)   通関業者の通関業務に従事した期間と官庁の事務に従事した期間を通算することにより免除を受けることができることとなる方の場合は、上記(a)及び(b)のそれぞれの者。
(d)   現に官庁に勤務している方の場合は、当該官庁。

〔免除の決定等〕
  審査の結果、免除することに決定したときは、受験票とともに「通関士試験科目の一部免除通知書」を交付します。また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目の一部免除申請却下通知書」を交付します。
 なお、「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付が行われた場合でも、虚偽の証明に基づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分がされるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止することがあります。

(通関業法第24条及び第29条、通関業法施行令第11条、通関業法施行規則第7条)
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